【入籍後の手続きリスト付き】苗字変更で「やること」すべてと、14日過ぎた場合の対処法
結婚して姓や住所が変わると、役所などでの変更手続きが必要になります。しかし、その後の手続きの多さに、なにからはじめたらよいか戸惑う方も少なくありません。また、入籍後の手続きには「14日以内」という期限があるものが多くあります。もし14日の期限を過ぎてしまったとしても、焦る必要はありません。
本記事では、苗字変更に伴う手続きの具体的な内容や遅れた場合の罰則の有無、優先すべき手続きの順番を詳しく解説します。効率的に手続きを進めるためのチェックリストやコツも紹介しています。
目次
入籍後14日を過ぎてしまった場合の基本知識

入籍後の手続きには「14日以内」という期限が設けられているものがありますが、期限を過ぎたからといって、すぐに大きな問題が発生するわけではありません。まずは、14日を過ぎた場合の実際の影響について正しく理解しましょう。
罰則や過料が発生するケースとは
住民票の異動(転入届・転居届)については、住民基本台帳法で「14日以内」と定められており、正当な理由なく届出が遅れた場合、最大5万円以下の過料が科される可能性があります。
しかし実際には、数日から数週間程度の遅れで罰則が適用されることはほとんどありません。窓口で事情を説明すれば、通常通り手続きを受け付けてもらえるケースがほとんどです。
ただし、正当な理由なく数か月から1年以上放置した場合は、自治体から催促の連絡が来ることがあります。できるだけ早めに対応することをおすすめします。
入籍後14日を過ぎても大丈夫な理由
罰則や過料が設定されているものの、何らかの事情があればこれらが適用されることはありません。しかし、入籍に伴う苗字の変更によって、次のような不都合が生じる可能性があります。
・本人確認ができず、取引が制限される
・保険金や給付金の受け取りに支障が出る
・クレジットカードの更新ができない
・給与振込が正常に行われない
上記の観点から、できる限り早く手続きをすることをおすすめします。特に運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書になる書類は、早めに手続きしておくようにしてください。
入籍前後のやることチェックリスト

入籍の前後は、何かと手続きが多く、慌ただしくなりがちです。そこで、入籍前後に必要な手続きをまとめたチェックリストを用意しました。これらの手続きは、必ずしもすべて行う必要はありません。自分たちの状況に合わせて、必要な手続きを行いましょう。
14日を過ぎてしまった方は、優先順位順に並べていますので、できるものから確実に進めていきましょう。
□ 転出届・転入届・転居届の提出
□ 印鑑登録
□ 転出届・転入届・転居届の提出【最優先・法定期限14日】
□ マイナンバーカードの記載事項変更【最優先】
□ 住民票、婚姻届受理証明書の取得【最優先】
□ 運転免許証の氏名・住所変更【第2優先】
□ 印鑑登録【優先】
□ 公的医療関連の手続き(年金・保険など)【優先】
□ その他の各種手続き(銀行、クレジットカード、生命保険など)【第3優先】
□ 会社関連の手続き【早めに】
□ パスポートの書き換え【海外渡航予定がある場合】
□ 自動車関連の手続き(車検証の記載事項変更、自動車保険の異動)
□ 各種会員登録情報の変更
なお、これらの手続きは、必ずしもすべて同時に行う必要はありません。優先順位の高いものから確実に進めていくことが大切です。
【最重要】入籍後の手続きの優先順位リスト
期限を過ぎてしまった場合、すべてを一度に進めようとすると混乱します。以下の優先順位に従って、段階的に対応していきましょう。一般的に推奨されている手続きの順序を、14日を過ぎてしまった方向けにまとめました。
・最優先:役所での手続き
・第2優先:運転免許証の記載事項変更
・第3優先:金融機関での名義変更
基本的な流れは通常の場合と同じですが、法定期限のあるものから優先的に対応することをおすすめします。
最優先:役所での手続き
まず最優先で対応すべきは、役所での公的手続きです。これらの手続きは、他の手続きの際に「現住所を証明する書類」として必要になるため、最初に済ませておくことが重要です。
【引っ越しを伴う場合】
1.転出届(旧住所の役所)
2.転入届(新住所の役所)
3.マイナンバーカードの券面記載事項変更
4.印鑑登録(必要な場合)
【同じ住所で入籍した場合】
1.マイナンバーカードの券面記載事項変更
2.印鑑登録の変更(必要な場合)
役所内で終わる手続きは1日で完了させしましょう。
第2優先:運転免許証の記載事項変更
運転免許証は本人確認書類として使用頻度が高いため、役所での手続きの後、すぐに対応しましょう。14日を過ぎても罰則はありませんが、身分証明書として機能しなくなるほか、免許更新のお知らせハガキが届かないデメリットもあるため、手続きを急いでください。
手続きは警察署や免許更新センター、運転免許試験場で行います。手続きは即日完了し、新しい住所・氏名が裏面に記載されます。
第3優先:金融機関での名義変更
次に優先すべきは、給与振込口座やメインで使用している銀行口座の名義変更です。名義変更をしないままでいると、給与振込が正常に行われなかったり、ATMでの引き出しや振込が制限されたりするおそれがあります。
複数の口座を持っている場合は、給与振込口座やメインバンクから順に進めていきましょう。
結婚で苗字が変わったら最初にしたいこと

まずは、苗字の変更手続きを進めるにあたって最初に用意しておきたいものをご紹介します。
住民票・婚姻届受理証明書の取得
転入届や婚姻届の提出に役所へ行ったら、その足で新しい住所の住民票も取得しておきましょう。運転免許証や銀行口座の名義変更など住民票が必要となる場合にスムーズです。
また、戸籍謄本が完成するまでの間、その代わりになる「婚姻届受理証明書」も発行が可能です。会社などでの手続きや、海外で挙式を行う場合に必要なこともあるので、事前に調べておき、必要に応じて取得するとよいでしょう。
なお、戸籍謄本は、婚姻届提出後すぐには発行されません。自治体によって異なりますが、通常1週間から10日程度かかります。急ぐ場合は、役所に問い合わせて確認してください。
新姓の印鑑の作成
最近では印鑑が不要な手続きも増えましたが、まだまだ公的な手続きに印鑑は必要です。そのため、新しい姓での印鑑も作っておきましょう。
めずらしい苗字の場合は印鑑作成に時間がかかることもあるため、できるだけ早いタイミングで用意しておくことをおすすめします。
結婚で苗字変更した際に行う手続き・届け出の一覧!手続きしないとどうなる?

結婚して苗字が変わった場合、さまざまな手続きや届け出が必要になります。ここでは、特に重要な手続きについて解説します。
転出届・転入届・転居届の提出
引っ越しを伴う場合は、引っ越し前の住所地の役所で「転出届」を、引っ越し先の住所地の役所で「転入届」を提出します。
どちらも、引っ越し後14日以内が期限です(転出届は転出14日前から受付)。同じ市区町村内での引っ越しの場合は、「転居届」を提出します。
これらの手続きを怠ると、住民票の住所が更新されず、選挙や税金などの行政サービスに影響が出ます。最優先で手続きを行いましょう。
先述のとおり、法律上は5万円以下の過料の規定がありますが、実際に適用されることはほとんどありません。ただし、できるだけ早めに手続きを行ってください。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど) ・転出証明書(転入届を提出する場合) ・印鑑(自治体による) | ・転出届は引っ越しの14日前から受付可能 ・転入届は引っ越し後14日以内に提出 ・マイナンバーカードがあれば、転出届はオンラインで提出可能 |
マイナンバーカード:氏名・住所変更
マイナンバーカードを持っている場合、マイナンバーカードのみを持参すれば大丈夫です。
その際、設定済みの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)が必要になります。
マイナンバーカードの券面記載事項変更は14日以内に行う必要がありますが、転入の場合は転入届から90日以内であればカードは有効です。
ただし、電子証明書は氏名や住所が変わると失効するため、オンラインでの確定申告やマイナポータルの利用を予定している場合は、電子証明書の再発行も併せて行いましょう。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・マイナンバーカード ・住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字) | ・転入届を14日以内に出さないとカードは失効 ・転入届出から90日以内に券面変更をしないとカードは失効 ・署名用電子証明書は自動的に失効するため、必要な場合は再発行が必要 |
運転免許証:氏名・住所・本籍変更
苗字が変わったら、運転免許証の氏名・変更手続きは必須です。
運転免許証は、クレジットカードなどあらゆる氏名・住所変更手続きで身分証明書として機能するため、最初に変更手続きを行うと効率的です。
手続きは警察署や免許更新センター、運転免許試験場で行います。新姓、新住所、新本籍の証明とこれまでの運転免許証を持参し、窓口に「運転免許証記載事項変更届」を提出します。
このときに持参する証明は住民票でOKです。手続きが完了すると、免許証の裏に変更後の氏名と住所が記載されます。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・現在の運転免許証 ・新しい住所が確認できる書類 ※住民票(マイナンバーが記載されていないもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の領収書 など | ・手続きは即日完了 ・手数料は無料 ・ICチップ内のデータも書き換わる |
健康保険証:氏名・住所変更
健康保険証の氏名変更も必要です。
会社で健康保険に加入している会社員は会社に申し出を行います。そうでない場合は、市区町村の役所で国民健康保険の変更手続きを行います。
手続き後、新しい保険証が届くまでの期間は、会社員の場合は一般的に1~2週間程度です。国民健康保険の場合は、役所の窓口ですぐに受け取れることが多くなっています。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・現在の健康保険証 ・本人確認書類 ・印鑑(自治体によって異なる) | ・社員の場合は勤務先を通じて手続き ・国民健康保険の場合は市区町村の役所で手続き |
厚生年金もしくは国民年金:氏名・住所変更
会社員や公務員の場合は、勤務先を通じて厚生年金の氏名・住所変更手続きを行います。自営業、フリーランスなどの場合は、住民票がある市区町村の役所で国民年金の氏名・住所変更手続きを行います。
住所変更をしないと、年金に関するお知らせなどが届かなくなるほか、保険に付随する健康診断などを受けられなくなる可能性があるため、忘れず手続きをしましょう。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・本人確認書類 ・印鑑(自治体によって異なる) | ・マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、届出は不要 ・会社員・公務員は勤務先を通じて手続き ・自営業・フリーランスは市区町村の役所で手続き |
金融機関の口座:氏名・住所・届出印変更
都市銀行や信用金庫など、窓口がある金融機関の場合、通帳やキャッシュカード、届出印、転居先の住所が記載された本人確認書類を持参して窓口に出向きます。
このとき、届出印はそれまで使っていたものとこれから使用するものの2種類を持参しましょう。その場で切替の手続きが行えます。
ネット銀行の場合は、ホームページなどから変更届を取り寄せて郵送で手続きを行うケースがほとんどです。窓口がない分時間がかかるため、時間に余裕を持ちましょう。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・通帳・キャッシュカード ・届出印(旧姓・新姓両方) ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・婚姻届受理証明書または戸籍謄本(金融機関によって異なる) | ・窓口での手続きは即日完了が多い ・ネット銀行は郵送のため1〜2週間程度かかる ・複数口座がある場合は、給与振込口座から優先的に |
各種クレジットカード:氏名・住所変更
クレジットカードについても、氏名や住所が変わったらできるだけ早く手続きをしましょう。
インターネットで手続きが完了するパターン、電話もしくはホームページから変更届を取り寄せて返送するパターンがあります。かかる時間もカード会社によってまちまちなので、こちらも早めに手続きを行うとよいでしょう。
多くのカード会社はオンラインで手続き可能で、新しいカードが届くまで1から2週間程度かかります。公共料金などの自動引き落としがある場合は、カード番号変更の手続きも必要となることがあるため注意してください。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・現在のクレジットカード ・本人確認書類 ・カード番号やセキュリティコード | ・オンライン手続きが主流 ・新しいカードが届くまで1〜2週間 ・公共料金などの自動引き落としの変更も忘れずに |
各種保険:氏名・住所・受取人・指定代理請求人・引落口座変更
生命保険や医療保険、年金保険などの氏名・住所、また受取人などの変更手続きも必要です。
保険会社のカスタマーセンターに問い合わせるなどして書類を取り寄せ、必要事項を記入して返送する手続きが一般的です。クレジットカードと同様、インターネット上で手続きを完結させられる場合もあります。
名義変更をしないままでいると、保険金や給付金の受け取りに支障が出る可能性があるため、早めに対応しましょう。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・保険証券 ・本人確認書類 ・印鑑(旧姓・新姓) | ・保険会社によって手続き方法が異なる ・受取人の変更も併せて検討 ・引き落とし口座の名義も確認 |
印鑑登録
新姓の印鑑ができあがったら、印鑑登録もしましょう。新しい印鑑と身分証明書を持参し、市町村の窓口に出向いて行います。
実印が必要な手続きは、主に不動産の売買、保険の加入などですが、その他、公的書類の作成に必要な場合もあります。
手数料の有無は自治体によって異なりますが、必要となる場合はおよそ300円前後です。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・登録する印鑑 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・手数料(自治体によって異なる、300円前後) | ・旧姓の印鑑登録は自動的に失効 ・新姓での印鑑登録が必要 ・即日発行される印鑑登録証を大切に保管 |
パスポート:書き換え・再発行
海外旅行や出張の予定がある場合、パスポートの名義変更も検討が必要です。
パスポートに記載されている氏名と本籍を変更するには、2つの方法があります。
1つ目は「記載事項変更申請」です。これは氏名と本籍の記載を変更する手続きで、6,000円の手数料がかかります。パスポートの期限は変わりません。
2つ目は「切替申請」で、現在のパスポートを失効させ、新しい氏名と本籍でパスポートを作りなおす手続きとなります。こちらは5年用11,000円、10年用16,000円となります。
パスポートを取得したばかりなら「記載事項変更申請」、期限が迫っているようなら「切替申請」がよいでしょう。
手続きは各都道府県のパスポートセンターで行います。手続きには以下のものが必要になります。
| 必要なもの | 注意点 |
| ・戸籍謄(抄)本 ・一般旅券発給申請書 ・パスポート用の写真(撮影して6か月以内のもの) ・現在のパスポート | ・入籍後すぐに海外旅行の予定がある場合は、旅行前にパスポートの新規発給を済ませるか、旧姓のパスポートのまま旅行に行く(航空券も旧姓で予約)かを検討する必要がある ・旧姓のパスポートでも、有効期間内であれば問題なく使用できる |
その他:光熱費やインターネット・携帯電話などの氏名・住所変更
電気やガス、水道といったライフライン、固定電話や携帯電話、インターネットのプロバイダーなども氏名や住所の変更をする必要があります。
カードや銀行引落しで支払いをしている場合は、カード番号や口座名義が変わったことを伝える手続きも必要になります。
現在は多くのサービスがオンラインでの名義変更に対応しています。窓口に行く時間が取れない場合は、オンラインで完結できるものから順に進めていくと効率的です。
| 対象となるサービス | 注意点 |
| ・電気・ガス・水道 ・固定電話・携帯電話 ・インターネットプロバイダー ・NHK受信料 | ・引き落とし口座やクレジットカードの変更も併せて行う ・オンライン手続きが可能なサービスが多い |
勤務先への届け出
会社に勤めている方の場合は、結婚後なるべく早く会社に届け出ましょう。
社会保険と厚生年金、給与振込口座のほか、名札や名刺、社員証の交換も必要になります。今後、仕事上で新姓を使うかどうかも伝えておく必要があります。
結婚を機に退職する場合、会社で行っていた健康保険や年金の手続きは自分で行わなければいけません。加入先に問い合わせて確認しましょう。
| 報告するタイミング | 報告する内容 | 会社で必要な手続き |
| 結婚の報告は、入籍の1~2か月前が理想的ですが、できるだけ早く上司や人事部門に報告しましょう。 | ・入籍日 ・新しい氏名 ・新しい住所(引っ越しを伴う場合) ・今後の勤務継続の意思 | ・健康保険証の氏名変更 ・厚生年金の氏名変更 ・雇用保険の氏名変更 ・給与振込口座の変更 ・源泉徴収票の氏名変更 ・通勤経路の変更(引っ越しを伴う場合) ・社員証の再発行 |
平日1日で役所・警察・銀行を回りたい!おすすめの順番を紹介

結婚に伴う姓や住所の変更手続きは、役所、警察署、銀行と複数の場所を回る必要があります。平日に1日で効率よく手続きを済ませるための、おすすめの順番を紹介します。
【理想的なスケジュールの例】
9:00〜10:00 役所(転入届・マイナンバーカード変更)
10:30〜11:00 警察署(運転免許証の記載事項変更)
11:30〜12:30 メインバンクでの名義変更
13:30〜15:00 サブバンクや信用金庫での名義変更
15:30〜16:30 保険会社の店舗で名義変更
この1日で公的手続きと主要な金融機関の手続きを終わらせれば、後はオンラインや郵送で対応できるものがほとんどです
1. 市区町村の役所、役場
まずはじめに、市区町村の役所、役場で手続きするのがおすすめです。婚姻届の提出や転出・転入届の手続きを行います。そのうえで、住民票の写しを取得しましょう。
これらの手続きは、他の手続きの基礎となるため、最初に済ませておくことが重要です。その後のスケジュールに余裕が生まれます。
また、マイナンバーカードを持っている場合は、役所で一緒に手続きができます。
2. 警察署(免許証を持っている場合)
次に、警察署で運転免許証の氏名・住所変更を行います。このとき、身分証明として新しい住民票が必要になります。
マイナンバーカードと免許証を書き換えておけば、他の多くの変更手続きが可能になるので、少なくとも、ここまでは1日で済ましておくことをおすすめします。
3. 銀行
都市銀行や信用金庫の口座を持っている場合は、その足で窓口に向かい、氏名と住所変更の手続きを行いましょう。
一般的に、これらの変更手続きは、同じ銀行の別支店でも可能です。また、姓が変わる場合は印鑑も変わるため、新しい印鑑を持参しましょう。
結婚での手続きに関するよくある質問

結婚に伴う苗字変更に関する、よくある質問にお答えします。
結婚して免許証の氏名変更を14日過ぎたらどうなりますか?
免許証の氏名変更は、14日以内に届け出る必要があります。それまでに、警察署や免許センターで手続きをしましょう。
14日を過ぎても罰則はありませんが、身分証明書として機能しなくなるほか、免許更新のお知らせハガキが届かないデメリットもあります。また、罰金が課せられる可能性もあるため、すみやかに変更手続きを行いましょう。
結婚して名前が変わった証明はどうやってとればいいですか?
結婚して名前が変わったことの証明には、主に以下の書類が使えます。
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・婚姻届受理証明書
・住民票(写し)
これらの書類は、市区町村役場で取得できます。手続きによって必要な書類が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
苗字変更後、保険証はいつ頃届きますか?
保険証の氏名変更手続きは、会社員の場合は勤務先を通して行います。手続き後、新しい保険証が届くまでの期間は、一般的に1〜2週間程度です。
自営業などの場合は、国民健康保険に加入している市区町村の役所で行います。こちらは、役所の窓口ですぐに受け取れることが多くなっています。
転入届を14日過ぎたら本当に罰金を取られますか?
転入届などの住民票の異動については、住民基本台帳法により5万円以下の過料の規定がありますが、実際に適用されることはほとんどありません。数日から数週間程度の遅れであれば、窓口で事情を説明すれば通常通り受け付けてもらえます。
ただし、正当な理由なく数か月から1年以上放置した場合は、自治体から催促の連絡が来ることがあります。できるだけ早めに手続きを行いましょう。
銀行口座の名義変更をしないとどうなりますか?
名義変更をしないままでいると、以下のような問題が生じる可能性があります。
・本人確認ができず、窓口取引が制限される
・給与振込が正常に行われない
・インターネットバンキングが利用できなくなる
・ATMでの引き出しや振込が制限される
金融機関は本人確認を厳格に行っているため、名義と本人確認書類の氏名が一致しない状態が続くと、セキュリティ上の理由で取引が制限されることがあります。早めに名義変更の手続きを行いましょう。
旧姓のまま使い続けたいサービスがあるのですが可能ですか?
職場では通称として旧姓使用を認めている企業が増えています。内閣府の調査によると、何らかの形で旧姓使用を認めている企業は全体の約半数に上るようです。
ただし、公的機関や金融機関での手続きでは、戸籍上の氏名を使用する必要があります。賃金台帳、源泉徴収票、社会保険証など公的書類は戸籍名でなければなりません。
一方で、法的な手続きが不要なサービスについては、旧姓を継続使用できる場合があります。具体的には、SNSのアカウント名や個人で使用するメールアドレス、通販サイトの表示名などです。サービスによって規定が異なるため、各サービスの利用規約を確認してください。重要な手続きに影響のない範囲で、旧姓を継続使用することは可能です。
まとめ
入籍後の手続きが14日を過ぎてしまっても、焦る必要はありません。罰則が適用されるケースは極めて限定的であり、ほとんどの手続きは期限を過ぎても問題なく進められます。
特に結婚で姓や住所が変わると、さまざまな手続きが必要になります。特に重要なのは、住民票の取得と、運転免許証の変更です。この2つを平日1日で効率よく済ませることで、その後の手続きがスムーズになるでしょう。
ぜひ、本記事で紹介したチェックリストを活用し、計画的に進めてください。また、わからないことがあれば、各機関に問い合わせることをおすすめします。すべてを一度に完璧に行おうとせず、優先順位をつけて確実に進めていくことが重要です。
この記事の著者

スマ婚編集部
スマ婚編集部は、元プランナー、カウンセラーなどのメンバーにて、皆さんのパーティーや、結婚生活の役立つ情報や、最新情報をお届けいたします。InstagramやTwitterでも情報発信をしておりますので、ぜひぜひプレ花嫁さまと繋がれたら嬉しいです。
