記載不備に注意!婚姻届提出後に戸籍が反映されるまでの期間を解説!
婚姻届を提出すると、戸籍上正式に夫婦となります。しかし、婚姻届の提出から戸籍の変更までには一定の期間を要することをご存知でしょうか。
また、婚姻届の記載内容に不備がある場合、再提出が必要になり、さらに時間がかかってしまうこともあります。
この記事では、婚姻届提出後の戸籍の変更にどのくらいの期間を要するのか、円滑に手続きを進めるための注意点は何かを詳しく解説します。これから結婚する方は、ぜひ参考にしてください。
目次
戸籍とは?戸籍謄本や戸籍抄本との違い
「戸籍」は、日本国民の身分関係を証明する重要な書類です。 戸籍には生まれてから死ぬまでの婚姻や本籍地の移動など、身分に関わる事項が記録されており、その原本は本籍地の役所で保管されています。
原則として夫婦単位で作成
戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を記録した公的な文書です。
戸籍は原則として戸籍は夫婦単位で作成されます。婚姻届を提出すると、新しい戸籍が作られ、夫婦として登録される仕組みです。
そして、子供ができるとその戸籍に記載され、家族としての歴史が刻まれていきます。
原本は本籍地の役所で保管
すべての戸籍の原本は、本籍地に所在する役所で厳重に管理・保管されています。
原本は直接手にすることはできませんが、各人が戸籍情報を確認するために、戸籍の写しを請求することができます。
個人情報が記録された原本が適切に管理されることにより、信頼性の高い身分証明が可能となります。
戸籍謄本・戸籍抄本は戸籍の写し
戸籍謄本(とうほん)と戸籍抄本(しょうほん)は、それぞれ異なる役割を持ちます。
戸籍謄本(とうほん)は、戸籍に記載されている全員の身分を証明するものです。戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。家族全員の身分を証明するものが戸籍謄本となります。
一方、戸籍抄本(しょうほん)は、戸籍に記載されているうちの1人、または複数人の身分を証明するものです。戸籍に記載されている人を、1人や夫婦単位で発行できます。
戸籍謄本(とうほん)と戸籍抄本(しょうほん)で、証明できる身分事項について違いはありません。
婚姻届の提出には本人確認書類が必要
婚姻届を提出する際には、本人確認書類の提示が必要です。
【本人確認書類の例】
- ■運転免許証
- ■マイナンバーカード
- ■パスポート
- ■国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 など
提示する本人確認書類によって、必要な点数が異なる場合があります。 例えば、保険証や年金手帳だけでは証明にならず、2種類以上の提出が求められます。
事前に提出先の市区町村役所のホームページを確認するか、電話で問い合わせておきましょう。
婚姻届を提出すると戸籍はどう変わるのか
婚姻届が受理されると、法的に夫婦として認められ、新たな戸籍が作成されます。具体的には、戸籍には以下のような変化が生じます。
夫婦としての戸籍が新しく作られる
婚姻届を出すと、これまでの戸籍情報を元にして戸籍が新しく作られ、夫婦であることも記録されます。同時に、それまでの戸籍は除籍となります。
入籍という言葉がよく婚姻届を出す意味合いで使われますが、どちらか一方の籍へ異動するのではなく、夫婦としての戸籍が新しく作られます。
住民票の「氏」「本籍地」「筆頭者」が自動で変更される
婚姻届が受理され、新しい戸籍が作られると、住民票の情報も自動的に更新されます。
具体的には、新しい「氏」(姓)、本籍地、そして戸籍の筆頭者の情報が住民票に反映されます。
この手続きは役所によって行われるため、特に手間をかけずに変更が完了します。ただし、変更には、7日~10日ほど時間がかかります。
引っ越す場合は住民票の変更手続きが必要
婚姻に伴い新しく住む場所へ引っ越す場合は、新住所への住民票の変更手続きが必要です。
転出届は異動日から前後14日以内、転入届は引っ越しから14日以内に提出する必要があるため、期日を守り速やかに手続きを行うことが重要です。
また、住民票を変更する際には、印鑑登録や各種公共サービス契約の住所変更も忘れずに行いましょう。
婚姻届提出後に戸籍が反映されるまでの期間は7~10日程度
婚姻届を提出してから、実際に戸籍に反映されるまでには、7~10日程度かかるのが一般的です。 婚姻届の内容確認や、新しい戸籍の作成など、様々な手続きが行われるため、ある程度の時間を要します。
審査に時間がかかる場合も
新しく作られる戸籍と、除籍となるそれまでの戸籍の本籍地が異なり、それが同役所でない場合は、少なくとも2つの役所間で書類のやりとりが発生します。
また、婚姻届に記載した住所と新しい本籍地が異なる場合も同様です。
関わる役所が多いほど、そしてその役所間が遠方であれば書類のやりとりにも期間がかかるため、処理が終わるまでの期間も長くなります。
住民票に反映されるのはいつ?
戸籍の変更が完了すると、その情報は住民票にも反映されます。
通常、戸籍が新しく作成された後、住民票への反映も同じくらいの期間、つまり7〜10日程度かかるとされています。
住民票は多くの行政手続きや日常生活で利用されるため、情報の更新が完了するまでの間に何らかの変更が必要な場合は、一時的に不便を感じることもあります。
急ぎで住民票が必要な事情がある場合は、役所に相談し、可能であれば臨時の証明書を取得する方法も検討すると良いでしょう。
不備があると婚姻届が再提出になるので注意
提出した婚姻届に書き漏れなどの不備があった場合、再提出が必要になります。
再度役所に行かなくてはなりませんし、新しい戸籍を作るのにもより長く時間がかかってしまいますので、再提出はできるだけ避けたいもの。
特に、夜間や休日などの時間外窓口では、窓口にいる守衛さんに婚姻届を受け取ってもらうだけになるため、役所の方による不備のチェックは役所の翌開庁日となってしまいます。
婚姻届の提出時によくある不備を挙げていくので、参考にしてください。
書き忘れていることが多い項目
- ■結婚前の戸籍の筆頭者が書かれていない
- ■婚姻後の二人の新本籍地が書かれていない
- ■婚姻後にどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
- ■署名欄が空欄になっている
婚姻届は記入するところがたくさんあり、文字も小さめなので細かい項目は記入自体を忘れてしまいがちです。
一通り記入が終わったら、書き忘れているところがないか一項目ずつゆっくり落ち着いて確認しましょう。
書き間違えていることが多い項目
- ■名前の漢字が戸籍の表記と違っている
- ■届出人署名が、婚姻後の氏名で書かれてしまっている
- ■婚姻後の二人の新本籍地に部屋番号まで書いてしまっている
意外ながら、自分の名前の漢字の表記が間違ってしまっていることもかなり多いそうです。
戸籍では旧字体になっていることもありますので、戸籍謄本で取り寄せた通りの漢字をよく確認し、正式な表記で書くようにしましょう。
また、氏(苗字)が変わるのは正式には婚姻届が受理されてからになりますので、提出時点での署名は、まだ元の苗字ですのでご注意を。
証人欄の不備
- ■証人欄の住所・本籍が書かれていない
- ■証人の2名が夫婦の場合、一方の苗字が省略されて書かれていない
- ■証人欄に印鑑が押されていない
お互いの親や、お世話になった人、仲の良い友人夫婦などに記入をお願いすることが多い「証人欄」ですが、この欄の不備は見逃しがち。
近くに住んでいたり、気軽に会える距離なら書き直しもすぐにお願いできますが、遠方に住んでいるなどの事情で会いに行くのが困難な場合は、往復で郵送するための日数もかかります。書いてもらったら、不備がないかすぐに確認しましょう。
添付書類の不備
- ■戸籍謄本の添付がない
- ■戸籍謄本ではなく戸籍抄本が添付されている
- ■本人確認書類が無い
- ■印鑑が無い
戸籍謄本が必要ないのは「結婚前の本籍地と、婚姻届提出先の役所が同じ場合」のみです。
それ以外は戸籍謄本の提出が必要になりますので、婚姻届の提出当日までに本籍地で取り寄せておきましょう。
本人確認書類、印鑑は緊張していると意外と忘れてしまうことも。忘れずに準備しておきましょう。
婚姻届の戸籍反映に関するよくある質問
婚姻届の提出や戸籍の反映に関する、よくある質問をまとめました。
婚姻届に戸籍謄本が不要なのはいつから?2024年は?
令和6年(2024年)3月1日より、婚姻届提出時の戸籍謄本の提出が必要なくなりました。
ただし、婚姻届には本籍の記載が必要です。そのため、正確な本籍が分からない場合は、戸籍謄本などで調べる必要があることは、依然として変わっていません。
入籍後すぐに住民票はもらえますか?
婚姻届の内容が反映されるには、7~10日ほどかかるのが一般的です。そのため、当日すぐに住民票を発行することはできません。
入籍後すぐに住民票が必要な場合は、「婚姻届受理証明書」を請求すると良いでしょう。
婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理されたことを証明する書類で、会社への届け出や、海外で結婚式を挙げる際、夫婦であることを証明するためなどに使えます。
運転免許証の名義変更や、銀行口座の名義変更には使えないので注意が必要です。
婚姻届が受理されたかどうかはどうすれば分かりますか?
婚姻届は、原則、提出したその場で受理されたことがわかります。しかし、休日窓口の場合は、次の開庁日に受理されるため、不備があった場合連絡が来ます。
基本的には、不備の連絡がなければ受理されたものと考えましょう。しかし、提出した市区町村の役所に本人が出向くことで、受理状況を確認することもできます。
まとめ:確実に婚姻届を受理してもらうために
婚姻届は提出日が婚姻日となりますが、書類に不備が無いか事前に窓口で相談や確認をして貰うこともできます。
本籍地が婚姻届を提出する役所と異なる場合は、戸籍謄本を本人が本籍地の役所から取り寄せなければならないため、必要な書類を揃えるにも時間がかかります。確実にかつ早く処理して貰うためには、確認を入念にしましょう。
婚姻届を記入する際、なるべく丁寧な読みやすい字で書くと誤字の可能性も低くなり、また、処理をする役所の人も読み間違いが少なくなります。
時間帯によっては役所の窓口は大変混雑するので、不備の訂正などで何度も足を運ばなくて済むようにしましょう。
この記事の著者
スマ婚編集部
スマ婚編集部は、元プランナー、カウンセラーなどのメンバーにて、皆さんのパーティーや、結婚生活の役立つ情報や、最新情報をお届けいたします。InstagramやTwitterでも情報発信をしておりますので、ぜひぜひプレ花嫁さまと繋がれたら嬉しいです。