【婚姻届提出マニュアル】 入手方法、書き方、提出先など

婚姻届を書くにあたって、書き方や必要書類など分からないことがある方も多いのではないでしょうか。 婚姻届に不備がないように、婚姻届の提出に必要な入手方法や書き方、提出先などのマニュアルをご紹介します。

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婚姻届を手にいれる

まずは、婚姻届を手に入れましょう。
婚姻届の入手方法は、だいたいこの4つです。

1.役所でもらう

2.雑誌の付録のものを使う

3.ネットでダウンロードする

4.有料のデザイン婚姻届を購入する

婚姻届は市町村ごとに異なると思われがちですが、全国共通です。書き間違える可能性もあるので、念のため2~3枚用意しておきましょう。

 

必要書類

身分証明書

窓口で本人確認をするために、お2人の身分証明が必要です。

A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など
B:国民健康保険証、健康保険証、年金手帳 など
C:学生証(写真付き)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、公共料金領収書(3か月以内) など

Aは1点のみでOK。BはBのものを2つ、CはA欄のものと一緒に提出すれば大丈夫です。

戸籍謄本(こせきとうほん)

二人の本籍地がある市区町村と提出する役所が異なる場合は、戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本が必要な場合

二人、もしくはどちらかの本籍が婚姻届を提出する役所と違う。

戸籍謄本が必要ない場合

二人の本籍地と、婚姻届を提出する役所が同じ。

戸籍謄本は婚姻届のように入手手段がいくつかあるわけではなく、戸籍がある本籍地の役所でしか取得できません。
直接、取りに行くか、本籍地が遠方であれば、誰かに代理で取りに行ってもらうか、郵送で取り寄せることもできます。

代理で取りに行ってもらう際には委任状が必要になりますので、ネットからテンプレートをダウンロードして必要事項を記入した後、代理人に送ってください。

 

婚姻届を記入する

黒のボールペンで記入します。間違えたら、修正テープや修正液は使わずに、二本線で消して押印し、正しく余白に記入をします。

記入する前に決めておくこと

必要事項を記入する前に決めておくべきことが2つあります。

本籍地

日本国内ならどこでもいいのですが、片方の本籍地か、新居の住所にするのが一般的です。

新たな姓(苗字)

日本では夫婦別姓が認められていませんので、どちらかの姓に統一しなければなりません。

 

婚姻届の書き方

婚姻届の書き方

簡単に、婚姻届の書き方をご紹介します。

婚姻届を提出する日

「令和  年  月  日届出」に記入します。この日付が「入籍日」となります。 基本的に婚姻届を受理された日が届出日であり、入籍日となります。

婚姻届を提出する市区町村

「  長 殿」に記入します

氏名

二人の旧姓、つまり婚姻前の氏名を記入します。
名前は戸籍通りのものを記入しましょう。例えば、戸籍に旧字体で載っているものは旧字体で書きましょう。
「(よみかた)」は平仮名でふりがなを、「生年月日」は和暦で記入しましょう。

住所

ここには婚姻前を提出する日の時点で「住民票に記載されている住所」を記入します。
もし結婚のタイミングで引っ越しをするのでしたら住所変更届(転入届と転出届)の手続きが必要になります。
妻が夫と一緒に住む場合でしたら、記入欄に「夫に同じ」と記入すれば大丈夫です。

「世帯主の氏名」にはその世帯、同じ家に住んでいる人の中の代表者を記入します。世帯主は住民票に記載してありますので、分からない場合は確認しましょう。</p>

本籍

二人の結婚前の本籍地を記入します。本籍地は「住民票の住所」とは違うものになっている事がありますので事前に確認しておきましょう。

外国の方の場合は、国籍(国名)をカタカナで記入すれば大丈夫です。
「筆頭者の氏名」には戸籍の一番最初に記載されている名前を記入します。

父母の氏名

「父母の氏名」欄には夫と妻の実の父母の氏名を記入します。 親が婚姻中、つまり離婚していない、あるいは亡くなられた場合は「父」の欄に父親の姓名を記入し、「母」の欄には母親の名だけを記入します。(母親の旧姓は書かないように注意)
もし親が離婚している場合は、親の現在(離婚後)の姓名を記入します。離婚して名字が変わっていたら別々の名字ということです。もし、分からなければとりあえずわかる範囲で記入します。
婚姻届受理の審査の時に確認をとって貰え、その時に訂正します。婚姻届の訂正には印鑑が必要となりますのでご注意を。養父母の場合は「その他」の欄に記入しまうのでお間違えの無いように。

「続き柄」には戸籍謄本と同じ記載をします。
・長男・長女⇒「長」
・次男・次女⇒「二」
・男・三女⇒「三」
というように記入します。

婚姻後の夫婦の氏

「夫の氏・妻の氏」の欄には、結婚後に夫と妻、どちらの姓を名乗るかを選びチェックを入れます。
ここで選んだ姓の方が「戸籍の筆頭者」となります。もし妻の姓を選んだら妻の姓を名乗るという事になります。

「新本籍」欄には結婚後の二人の新しい本籍地を書きます。一般的にはこれから住む住所や、どちらかのの実家の住所を書くことが多いようです。ただ、日本のどの場所でも、土地台帳に記載されている住所ならどこでも指定することが可能です。戸籍謄本(抄本)を取得するためにはその住所がある役所の窓口に行かなければならないので、近くの住所にするほうが良いでしょう。
もし、既に戸籍の筆頭になっている人との結婚(再婚、離婚、分析など)の場合は「新本籍」欄は書かずに空欄で構いません。

同居を始めたとき

「同居を始めたとき」の欄には
・二人が結婚式を挙げた日
・二人が同居を始めた日
のうち、早い方の日付を記入します。挙式、同居いずれもまだ、という場合は空欄にしましょう。
「年」の場所には漢字で和暦を記入(「平成」など)しましょう。

初婚・再婚の別

「初婚」か「再婚」かを選びチェックを入れます。再婚の場合は前妻(夫)を離婚(死別)した日を記入しましょう。

同居を始める前の夫婦それぞれの世帯のおもな仕事

6つに分類された内容から一つを選びチェックします。
「世帯のおもな仕事」というのはその住居で一緒に住んでいる人の中で一番お金を稼いでいた人の職業ということです。もし同居前に一人で生計を立てていたら自分の職業、親と同居し親が生計を立てていたら親の職業を選択します。

「夫婦の職業」欄に記入するのは国勢調査のある年。5年に1度だけです(ちなみに次は2020年です)。会社名など具体的なことは書かなくても大丈夫です。

届出人署名押印

「届出人署名押印」欄には夫、妻それぞれの旧姓を記入します。
「印」の所に押印します。ここは印鑑登録をしている実印でなくても大丈夫ですが、認印は不可なので注意しましょう。

証人

「証人」欄には婚姻届の証人を記入します。 「署名」「押印」「生年月日」「住所」「本籍」を記入します。
「証人」には20歳以上の成人がなることができます。結婚する二人以外であれば、親、兄弟だけではなく友人でも証人になる事ができます。もし夫婦など、証人二人の苗字が同じになってしまう場合、違う印鑑を押して貰う必要があるので注意してください。

その他

未成年者の結婚の場合、父母の同意として名前を記入し押印します。
氏名の漢字が旧字体で、新字体に変更したい場合にその説明を書けば新字体に変更できます。「父母の氏名・父母との続き柄」欄で父母が養父母の場合はここに記入します。

連絡先

「連絡先」の欄は、もしこの婚姻届に不備があった時に連絡をするためのものです。 連絡がつく連絡先を記入しましょう。

 

証人に署名・捺印をもらう

婚約届の記入事項の1つに「証人の署名・捺印」があり、20歳以上の証人が2名必要になります。 両親、兄弟、友達など20歳以上であれば誰でも大丈夫ですので、2人で相談して誰に頼むか決めましょう。

 

役所に提出する

役所に提出する

上記をすべて終えた後、役所に婚姻届を提出しにいきます。
婚姻届は365日24時間いつでも提出することができます。提出場所は日本全国、どこでも提出できます。

家の近くの役所
思い出の場所の近くの役所
旅行先の役所
結婚式場の近くの役所
など、どこでも受理してもらえます。

ただし、提出先によって戸籍謄本が必要かどうか変わりますので注意してください

婚姻届に不備がないように、もし心配なことがあったら、提出先の役所に確認するようにしましょう。
しっかり準備して、素敵な入籍日をお過ごしください

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