民法では、女性の再婚禁止期間についての定めがあり、これは長い間争点になってきました。
今回は民法の改正を受けて、再婚禁止期間についてどの点が改正されたのかなどを紹介します。
民法の「再婚禁止期間」とは
民法では、夫婦の間に生まれた子供は夫婦の子供と推定するという法律があります。
また、離婚後300日以内に生まれた子供は元夫の子供と推定されます。
この法律との兼ね合いで、生まれた子供の父親が元夫と現夫のどちらになるのか、という争いが起きることを避ける目的で、女性は離婚後の一定期間再婚が禁止されるという「再婚禁止期間」が設けられています。
再婚禁止期間、最終的にどう改正された?
ただ、従来の再婚禁止期間は6ヶ月とかなり長い期間でした。
また、妊娠しているしていないに関わらず「離婚した女性」に一律で適用されていたため、本来の再婚禁止期間を設ける趣旨とは関係ない人にまで禁止期間の影響が及んでいたことが問題でした。
しかし現在ではDNA鑑定も進んでいて、6ヶ月を待たなくてもその子供の父親が誰なのかを判断ができることから、民法の改正により6ヶ月という期間が100日に短縮されました。
さらに、離婚時に妊娠していない女性に対してはこの法律が適用にならず、100日を待たずに再婚ができることになりました。
再婚までの期間は短いか長いかで二分している
離婚した男女が再婚するまでの期間を調べた厚生労働省のデータがあります。
それによると、離婚後10年以上が経ってから再婚する割合が男女ともに最も多く、2015年の調査で男性は18.4%、女性は21.1%となっていました。
ところが次に多いのが、離婚後1年未満の再婚です。
同年で男性は15.7%、女性は12.9%となっています。
(参考:厚生労働省「人口動態調査」2015年 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do)
男女ともに、離婚後再婚までの期間は、極端に短いか極端に長いかで二分していることがわかります。
このことから読み取れるのは、離婚をした直後に新しいパートナーを見つけているケースが多いこと、反面、離婚後すぐに再婚を考えられない人が一定数いるということでしょう。
女性の再婚禁止期間が短くなったことで、離婚後1年未満に再婚する人の割合はさらに増えるかもしれません。
再婚禁止期間について見ていきました。
民法が改正されたことで、より実態に即した法律になったとの評価もあります。
ただ、すぐに再婚を考えられない人にとっては、あまり影響はないかもしれませんね。