再婚するときに自分に子供がいる場合のいわゆる「連れ子再婚」ですが、このとき、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
今回は、連れ子がいる場合の再婚で必要な手続きについてまとめました。
目次
婚姻届
まずは再婚の手続きですが、婚姻届を出すことで、新たに夫婦の戸籍が作られることになります。
もしも夫が筆頭者になっている戸籍がすでにあるような場合は、新たな戸籍が作られるわけではなく、その戸籍に妻が入る形になります。
例えば夫が再婚の場合などですね。
婚姻届は基本的に、夫か妻、どちらかの本籍地や居住地を管轄する市町村役場に提出します。
しかし、婚姻届の提出先は「入籍時の所在地」であれば問題ないため、旅行先などの一時的な滞在場所でも提出することができます。
子供連れで再婚する場合
夫婦となるものの一方に子供がいる場合には、さらに手続きが必要です。
ケース別に見ていきましょう。
筆頭者である夫に子供がいる場合
夫に前妻との子供がいて、子供が夫の戸籍に入っている場合は、特に何の手続きも必要ありません。
妻がその戸籍に加わるだけです。
妻に子供がいる場合
夫の戸籍に妻が入るケースで、その妻に子供がいる場合は、目的に応じた手続きが必要です。
基本的に、再婚する時に夫の戸籍に入るのは妻だけです。
妻の戸籍に子供が入っていた場合、その戸籍から妻だけが抜け、子供は残る形となります。
しかしそうすると、子供は妻の苗字のまま。
また、再婚相手との親子関係もありません。
子供の苗字を再婚相手と同じにし、親子関係ももたせたいという時に必要な手続きは、入籍と養子縁組という手続きです。
入籍の手続きをして、子供を再婚相手の戸籍に入れ、その後再婚相手と子供の養子縁組の手続きをします。
児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度のなどの資格喪失届
児童扶養手当や児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭を援助するための制度です。
そのため、再婚すると受給資格を失います。
しかし、自動的に資格を失うわけではなく、自分で資格喪失の手続きを行う必要があるので要注意!
手続きを忘れて放置していると、後から返還請求がきたりすることもあります。
児童手当・こども医療助成
児童手当やこども医療助成は、再婚してひとり親家庭ではなくなったとしても継続して受給できます。
しかし再婚によって苗字などの情報が変わる場合は、その変更手続きをとる必要があります。
これらの手続きは制度によって窓口が全く異なりますので、全ての変更手続きを終えるのにはやや時間がかかるもの。
ある程度余裕を見て取りかかるようにしましょう。
そのほかに必要な手続き
転居届など
再婚して全く違う場所に引っ越しした場合には、転居届の手続きが必要になります。
転居の際には、それまで住んだところで転出届の手続きをし、引っ越し先で転入届の手続きをする必要があるので注意してください。
また、転居に合わせて児童扶養手当やこども医療助成の手続きも必要になります。
転居に合わせて他の手続きが必要になることも少なくありませんので、注意しておきましょう。
パスポートや預金口座、クレジットカードの名義変更
再婚して苗字が変わったら、パスポートやクレジットカードなどの名義変更も合わせて行っておきましょう。
クレジットカードなどは、これまで使っていたカードが使えなくなり、新しいカードが手元に届くという流れになることが多いもの。
クレジットカードの番号が変わることで、登録しているお店などで新たにクレジットカードの登録が必要になることもありますので、こちらも合わせて行いましょう。
社会保険や健康保険の手続き
会社勤めをしていて、社会保険などに加入している場合にも、苗字が変わることの手続きが必要になります。
これらは自分で手続きをするというよりも、会社の総務担当者に変更を申し出て手続きをしてもらうことになりますので、入籍よりも早めの段階で申請しておきましょう。
再婚に必要な手続きは多岐にわたります。
自分に関する手続きのほか、子供に関する手続きも少なくありません。
全てを漏れなくするのはなかなか大変ですが、チェックリストを作って管理すると、ある程度スムーズに進められるのでおすすめです。