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夫婦で貯めた「二人のお金」は誰のもの?

投稿日:2017年4月8日 更新日:

結婚生活のスタートともに、将来に備えて貯蓄計画をスタートさせる堅実な夫婦もいることでしょう。この、夫婦で貯める貯蓄はいわば「二人のお金」ともいえるかと思います。貯蓄の目的は「旅行の費用」「自動車の購入」「子供の学費」「住まい購入の頭金」「老後の生活資金」などさまざまだと思いますが、「二人のお金」を別口座にするケースもあります。

ちょっと待って!二人の専用口座を作る前に

旅行や共通の趣味の費用を「二人のお金」から捻出することには何ら問題はありませんが、まとまったお金として一度に支出する場合は注意が必要です。なぜなら、口座名義は夫、妻いずれかのものとなりますので、実際には二人で貯めたお金でも、税務上(ぜいむじょう)は「口座名義人のお金」と判断されるからです。

税務上(ぜいむじょう)って?

例えば、住宅を購入する場合の頭金(あたまきん)のケースでみてみましょう。

夫名義の口座から出したお金は、夫のお金と判断されますので「夫の資産として登記(とうき)」にする必要があります。妻名義の口座であれば当然妻の資産となります。この判断は誰がするのかというと「税務署(ぜいむしょ)」です。
後々、住まいの購入に関して確定申告(かくていしんこく)をする場合には、土地や建物全体の金額に対して、「誰がいくらお金を調達したか」をきちんと記載しなければなりません。資金調達していない人の名義が入ると贈与(ぞうよ)の疑いありと判断されかねません。
お金の貯め方をアバウトに考えていると高い贈与税(ぞうよぜい)を支払わなければならないケースもありますので注意しましょう。

注意するのは住まいの購入だけではない!

実はこの「二人のお金」は、住まいを購入する場合だけの問題というわけでもありません。

将来、住まいを売却した資金を受け取る場合にも、登記の名義どおりに受け取った資金を分けることになります。この売却した資金の中には、かつて二人で貯めた「二人のお金(口座)」から出したものも含まれます。夫婦ともに生活を続けていく上ではおおきな問題にならないかもしれませんが、もしも……別居や離婚などのケースに至った場合には、自分が出した分のお金が自分に戻らないなどの争いになることもしばしばあるようです。

大切なのは「幸せを共有できるライフプラン」

もちろん、お金を分けざるを得ないような事態にならないよう過ごすことが大切であることは言うまでもありませんが、ライフイベントの目的に合わせて「夫のお金」「妻のお金」「二人のお金」とバランスよく利用するよう工夫してみると良いでしょう。そして、『幸せを共有できるライフプラン』を作成して、実践してきましょう。

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