相続放棄
マイナスの財産があきらかに多い時はもちろん、相続争いに巻き込まれたくない場合などには、相続放棄をして、相続人からはずれることができます。
財産が多く、相続人が多い場合の相続は、お金がらみの人間のイヤな面をみなければならないこともあります。
そんなドロドロした相続争いに巻き込まれるのはイヤですよね?
相続放棄は、自分が相続人になったということを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出して行います。
家庭裁判所が、これを認め、相続放棄申述受理通知書が交付されれば、相続放棄の完了です。
相続放棄すると、その人は、初めから相続人でなかったことになるため、マイナスの財産からも、相続争いからも逃れられるのです。
限定承認
相続する財産が、プラスになるか?マイナスになるか?わからない時に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するというのが、限定承認です。
その名の通り、限定的に相続を承認するという訳です。
限定承認すれば、マイナスの財産の返済をしても、プラスの財産が残った場合は、その残りの財産を相続できます。
マイナスの財産の方が多い場合でも、プラスの財産の範囲内で返済をし、債務が残ったとしても、それで終了させることができます。
相続する財産がプラスになるか?マイナスになるか?わからない時に便利な制度です。
限定承認は、自分が相続人になったということを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で、家庭裁判所に、相続放棄申述書と財産目録を提出して行います。
相続全員で行わなければならないことや、財産目録の作成は、弁護士や司法書士に依頼しなければできないなどの理由で、利用する人が少ないのも事実です。
実親との親子関係も継続する
養子縁組したとしても、実親との親子関係は、消滅せず、継続します。
つまり、養親、実親、両方の扶養義務と相続権を持つことになります。
両方の親の面倒をみて、相続に頭を悩ませる機会が増えるということを頭に入れておかなくてはいけません。
まとめ
家業、家を守るためだったり、相続税対策に相続人を増やすためなどの理由で、養子縁組をするケースも多々あると思います。
法律上、実子と変わらない立場で迎え入れてくれるのは、ありがたい話ではあります。
しかし、将来、両方の親の扶養をしなければいけないことや、いざ、相続しようとしたら、実は、プラスよりマイナスの財産が多くて、精神的な苦労や面倒な手続きをしなければいけないのも面倒です。
また、将来、財産相続争いが起きる可能性があることなども頭に置いておいた方が良いでしょう。
将来のことを考え、夫婦、養親、実親とよく話し合い、慎重に養子縁組を行うことが望ましいでしょう。
あくまで大事なのは、結婚する二人の幸せな生活と幸せな将来なのです。
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