再婚を決意して晴れて婚姻届を提出する場合、自身の戸籍謄本はどうなっているのでしょうか?
女性の場合
まず、女性が離婚した場合、その時点で以前の夫が筆頭者だった戸籍から離脱して、女性自身が新しい戸籍の筆頭者になるか親の戸籍に戻ることになります。
そのため、再婚相手の男性が未婚の場合は、男性は親と同一戸籍のままなので、新しく独立した戸籍を作り、その戸籍に女性も一緒に入ることになります。
男性の場合
男性が再婚する場合は、既に一度結婚しておりその時に親から独立した戸籍の筆頭者になっているので、新しい戸籍を作ることできず、今までと同じ戸籍に再婚する女性の方が入ることになります。
この時に再婚する男性が気にする点としては、戸籍謄本には離婚した前の奥さんの情報が消されずそのまま記載されていることです。
もちろん離婚した前妻は戸籍から除籍しているのですが、名前と離婚した日付が記載されてしまい、その後に新しく再婚する女性の名前が入ることになります。
女性からしたらいつまでも前妻の名前が消えず、自分は2番目のような何か劣等感を感じてしまうこともあるようです。
男性としては離婚経験があることを隠そうと考えていても、必ず記載されてしまいますので、正直に打ち明けた方が無難です。
女性に子供がいる場合
女性に子供がいる場合の戸籍謄本に関してですが、少し気をつけることがあります。
女性が男性の戸籍に入る場合は、男性と子供で養子縁組の手続きを行わないと、親子としては認められず女性と同じ戸籍には入れません。
多くの人が勘違いをしやすいのは、子供も当然自動的に女性と同じく新しい籍に入ると思われがちですが、この場合は女性だけが戸籍から抜けたことになり、女性と子供が別々の戸籍になってしまいます。
このことを防ぐためには、女性の連れ子と再婚する男性とで、養子縁組を結ぶ方法があります。
女性の連れ子である子供は、養子縁組を行って初めて男性と女性と同じ戸籍に入ることができ、この場合戸籍謄本に記載される関係性は養父と養子になります。
子供が戸籍謄本を見る機会は希にあるため、本当の父親ではないことは隠すことができないので、時期を見て正直に話した方が良いでしょう。
再婚する場合の戸籍謄本の状況は少々複雑です。
女性や男性の状況によっても内容が変わってくるので、自分で判断するのが難しい場合は専門家に相談してみましょう。