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再婚の婚姻届 書き方の注意点

投稿日:2018年2月2日 更新日:

再婚を考えている方で婚姻届をどう書くのか?初婚の時と同じ書き方でいいのかどうかわからない方もいるかもしれません。

一般的な世間のイメージから、再婚に関する相談は、友人や職場の同僚など周囲の人になんとなく相談しづらい雰囲気がありますよね。

そんな方のためにお悩みを解決します。

再婚の場合の婚姻届の書き方と注意点1

再婚の婚姻届の書き方は

再婚の場合の婚姻届の書き方と注意点2
あたりまえではありますが、「再婚届」なるものは存在しておらず、初婚でも再婚でも婚姻届の紙は同じものに記入します。
婚姻届の左上から書く順番通りに紹介していきます。

(1)氏名・生年月日 (必ず戸籍謄本と同一である必要があり正確に記入)

(2)住所(再婚する二人それぞれの現在の住まいを、正確に記入)

(3)本籍(戸籍謄本に書かれているそれぞれの本籍を正確に記入)

(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍(結婚後、名乗る姓の方にチェックします)

(5)同居を始めたとき
国際結婚の場合は、VISA目当ての違法な偽装結婚を防ぐために同居始めた時期などは厳しくチェックされますが、日本人同士でこの項目が重要視されることはほとんどありません。
そのため正確な日付を忘れた方は、大体~月からなどでもかまいません。

(6)初婚・再婚の別(該当する方にチェックを入れます)

(7)同居を始める前の夫婦それぞれの世帯と主な仕事(事実を記入すれば問題ありません)

(8)夫婦の職業 (国勢調査の時には記入した方がよいようです。)

        届出人・署名押印
ここは必ず自分のハンコを使い、自筆で署名してください。
手間を省くためにどちらか一方が書くことは禁止されていますので、後で注意されないように気をつけましょう。

   証人の欄(署名・押印・生年月日)
証人は保証人ではなく、サインしたからといって何か法的な罰を受ける可能性は一切ありませんので、家族や、友人に安心して証人になってもらうといいでしょう。

 

婚姻届は初婚との時と何が違うの?

再婚の場合の婚姻届の書き方と注意点3
初婚か再婚かによって、婚姻届の書き方の違いはあるのか心配になるかもしれませんが、基本的にはほとんど一緒です。
しかし、一箇所だけ違うことがあります。
それは婚姻届には「初婚」か「再婚」かどうかを記入する必要があることです。
さらに再婚の場合は、離婚した日付も記入しなければなりません。

再婚届の提出は愛し合う二人が晴れて法的にも正式な夫婦になる記念すべき作業であり、一緒に提出するカップルも多いことでしょう。
ですがそんな二人の気持ちに水を差すように、離婚のことに触れなければなりません。

もし再婚なのに未婚と嘘をついて記入しても、役所ではすぐにわかってしまい訂正されてしまいます。
なぜ未婚か再婚かを記入する必要があるかというと、女性の場合は離婚後100日は再婚出来ないと民法で定められているため、その確認をするなど事務手続き上必要となるためです。
ここはあまりナーバスにならずに、事実をきちんと記載するようにしましょう。

再婚の場合の提出書類

再婚の場合も、初婚の時と提出書類は変わりません。

ふたりそれぞれの本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本が必要です。

入籍時の持ち物

印鑑

旧姓の印鑑を用意します。シャチハタ以外なら認印で大丈夫です。

もし婚姻届に不備があった場合のために、持っていきましょう。

本人確認書類

運転免許証やパスポートなど、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書を持っていきましょう。

まとめ

再婚の場合も、基本的に婚姻届の書き方はかわりませんので、ご安心ください。

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