婚姻届を出すことで夫婦が同じ戸籍に入り、離婚することで戸籍がまた別れますが、再婚すると戸籍はどうなるのでしょうか?
男性と女性で戸籍の態様が違うのか、子供がいる場合はどうなるのかなど、ケース別に解説します。
男性が再婚の場合
男性が再婚する場合は、ほとんどのケースで再婚前は男性が戸籍の筆頭者になっています。
再婚して女性が男性の姓を名乗る場合は、男性の戸籍に女性が入ることになるため、男性側には変動はありません。
また、男性が筆頭者の場合は前妻も離婚するまでこの戸籍に入っていたため、そのままにしておくと前妻の名が戸籍に載ってきます。
前妻の名が戸籍に残るのを避けるため、戸籍を他県に移す『転籍』という手続きをとる人もいます。
女性が再婚の場合(親の戸籍に戻っている場合)
結婚する時に男性の戸籍に入った女性は、離婚時に自分1人の戸籍を作るか、親の戸籍に入るかのどちらかを選ぶことになります。
親の戸籍に一旦戻った後で再婚する場合には、再婚して男性の姓になる時に親の戸籍を抜けて男性の戸籍に入ることになります。
もしも再婚後に夫婦が女性の姓を名乗る場合は、親の戸籍を抜けた後で女性が筆頭者となって新たな戸籍を作り、その戸籍に男性が入ることに。
女性が再婚の場合(女性1人の戸籍を作っている場合)
離婚して親の戸籍に戻るのではなく、自分1人の戸籍を作るケースもありますが、その場合に再婚して男性の戸籍に入るならば、自分1人の戸籍を抜けることになります。
そうするとその戸籍にはもう誰もいなくなるため、除籍という形になります。
一方で男性が女性の戸籍に入る場合は、それまで1人で入っていた戸籍に男性が入ってくることになるため、除籍にはなりません。
女性に子供がいる場合の再婚
女性に子供がいる場合は、パターンが分かれます。
まず女性の戸籍に子供が入っている場合で、再婚後に再婚相手の戸籍に入る場合。
この場合には、再婚して婚姻届を提出すれば、女性だけがこの戸籍を抜けて男性の戸籍に入ります。
子供は動かず、苗字も母親の苗字のままです。
子供を再婚相手の戸籍に入れるためには、入籍の手続きが必要です。
さらに親子関係になるためには、養子縁組みをしなければなりません。
こうすることで子供の戸籍が動くことになります。
一方で子供が元夫の戸籍に入っている場合には、女性が再婚しても子供の戸籍に変化はありません。
もしも再婚後に子供を再婚相手の戸籍に入れたいという場合には、元夫の戸籍から子供の籍を抜き、再婚相手の戸籍に入籍することになります。
再婚ということは、戸籍を見ればわかってしまうもの?
自分が再婚している、または相手が再婚かどうかは、戸籍を見ればわかるのでしょうか?
こちらもパターンによって異なります。
まず男性が再婚している場合ですが、転籍をしていない限りは前妻の履歴が戸籍に残っています。
女性が再婚しているかどうかについても同じで、離婚後1人の戸籍を作ったとしても親の戸籍に戻ったとしても、どちらにも前夫の履歴は残ります。
離婚したことを見せないようにするためには、こちらも転籍をする必要があるということです。
転籍することで最新の戸籍には再婚の履歴が残らなくなりますが、それでも戸籍を遡れば離婚したという事実はわかります。
ちなみに、元配偶者が再婚したかどうかを調べたいという人もいますが、そのようなことは可能なのでしょうか?
自分が戸籍の筆頭者であれば、自分の戸籍を取り寄せることによって、元配偶者が戸籍を抜け次の戸籍情報を知ることは可能です。
しかし離婚後は他人となるため、それ以上は追うことができません。
元配偶者とはいえ、正当な理由がなければ相手の戸籍を取り寄せることはできないのです。
もしも二人の間に子供がいて、子供が相手の戸籍に入っている場合には、子供の戸籍を取り寄せることで相手が再婚しているかどうかを知ることはできます。
再婚相手が筆頭者になる場合は、自分が今入っている戸籍から再婚相手の戸籍に入ることになります。
再婚したかどうかは戸籍を見ればわかりますが、転籍という手続きをすることで、新しい戸籍には再婚の履歴は載ってはきません。
ただ、離婚の事実が消えるわけではないため、戸籍を遡ることで再婚の事実はわかります。