離婚後、女性には100日間という再婚禁止期間が設けられていますが、この期間内に再婚相手の子供を妊娠した場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
離婚後に妊娠した場合の注意点や手続きについて紹介します。
離婚後程なくして再婚相手の子供を妊娠した場合の注意点
民法では女性に関して再婚禁止期間が設けられていますが、生まれてきた子供の父親について民法772条で規定があります。
離婚後300日以内に生まれた子供については前夫の子供として推定されるというものです。
妊娠から出産までは260日程度必要ですので、もしも離婚後すぐに再婚相手の子供を妊娠したとすると、離婚して260日前後で子供が生まれることになります。
そうすると民法772条によって、再婚相手との間に生まれてくる子供は基本的に前夫の子供と推定されてしまうのです。
これを「嫡出推定」と呼びますが、状況によっては嫡出推定が及ばないこともあります。
例えば、妻が妊娠した時点で夫婦が別居していたり、夫婦関係が破綻していたりといった事情を証明できた時などです。
しかし、こういったことを証明するのが大変なこともありますし、嫡出推定が及んでしまえば、元夫が嫡出否認という手続きを取らなければ推定が解消されることはありません。
子供を無戸籍にするリスク
再婚相手との子供が前夫との離婚後300日以内に生まれた場合、民法の規定によって前夫の子供と推定され、そのままだと前夫の戸籍に入ることになります。
それを避けるため、出生届を出さずに無戸籍のままの子供が増えていることが問題となっていました。
子供の出生届を出さないままにしておくと、子供は戸籍上は存在していないことになります。
戸籍がないため、そのままでは免許証やパスポートなどの身分証明書が発行できません。
銀行口座を開くこともできなかったり、将来結婚したいと思っても戸籍がないため婚姻届けを出すことも難しい現実が待っているのです。
離婚後300日以内に生まれた子供を再婚相手の子供とするために必要な手続き
再婚相手との間に妊娠した子供が前夫の子供と推定される「嫡出推定」を防ぐため、子供が無戸籍のままになっていることが問題となっていました。
しかし医学が発達し、DNA鑑定などで実際の父親がわかるようになりました。
そのため、離婚後300日以内に生まれた子供だとしても、医師が作成した「懐胎時期に関する証明」を出生届に添付すれば前夫の嫡出推定が及ばず、再婚相手との子供として出生届を提出することができるようになりました。
再婚後の妊娠を幸せに迎えるためには?
再婚後に前夫の嫡出推定が及ばなくなって出産をする場合には、一般的な再婚と同じく子供の出生に関しては問題になることはありません。
しかし、離婚後300日以内に子供を出産することで、子供の父親が誰かという問題が発生してしまいます。
妊娠期間中は女性の体も心もデリケートになりがちです。
この300日問題は妊娠中の女性に暗い影を落とし、大きなストレスになることも考えられます。
再婚後の妊娠を幸せに迎えるために、可能であれば300日問題を意識しておくことが必要と言えるでしょう。
もしも嫡出推定が及ぶ間に出産する場合でも、再婚相手の子供であることを証明することによって、その子供の嫡出推定が及ばないようにすることは可能です。
先の見えない不安はストレスを大きく溜めてしまうものなので、どんな対処が可能なのかをしっかり把握しておきましょう。
離婚後の再婚禁止期間中に妊娠した場合には、生まれてくる子供に対して前夫の嫡出推定が及ぶ可能性があります。
嫡出推定が及んでしまったら前夫が嫡出否認をする必要がありますが、出生届を出すときに医師の「懐胎時期に関する証明」を添付することで、この推定が及ばないようにすることも可能です。
再婚して幸せな妊娠時期を過ごすためにも、嫡出推定についてはあらかじめ把握しておくことをおすすめします。