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【記入例あり】婚姻届の書き方マニュアル

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この度はご結婚おめでとうございます!!

婚姻届の記入は、これから夫婦になるふたりの最初の共同作業♡

でも書き方や提出の仕方に不安がある方も多いのではないでしょうか。

そんな方のために、今回は婚姻届の入手方法から記入例、必要書類、提出の仕方まで婚姻届にまつわるすべてをわかりやすくご紹介します。

婚姻届

1.いつ頃から準備すればいい?

入籍したい日が決まったら、入籍日の1か月~2週間前には婚姻届の準備を始めましょう。

戸籍謄本が必要な場合は、郵送で取り寄せる場合もあるので早めに準備しておくと安心です。

婚姻届提出までは、このような流れになります。

入籍日を決める

婚姻届、戸籍謄本を入手する

ふたりで婚姻届に記入する
証人に記入してもらう

提出する

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2.婚姻届提出に必要なもの

婚姻届 

書き間違いの分もふくめて多めに用意しましょう。

印鑑

おふたりと証人の印鑑。ゴム印やシャチハタは使えません。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。

戸籍謄本

本籍地と提出先が異なる場合は必要です。

 

必要なものについて詳しく説明します。

3.婚姻届の入手方法

参照 https://www.futari-story.metro.tokyo.lg.jp/marriageregistration/

婚姻届の入手方法は、主にこの4つです。

1.役所でもらう

2.雑誌の付録のものを使う

3.ネットでダウンロードする

4.有料のデザイン婚姻届を購入する

 

婚姻届はいろいろなデザインがありますが、必要事項は全国共通なのでどこの役所でも提出できます。

書き間違えることもあるので、2~3枚用意しておきましょう。

4.本人確認書類

窓口で本人確認をするために、おふたりの身分証明が必要です。

Aは1点のみでOK。

BはBのものを2つ、CはAのものと一緒に提出すれば大丈夫です。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など
B

国民健康保険証、健康保険証、年金手帳 など

C 学生証(写真付き)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、公共料金領収書(3か月以内) など

戸籍謄本(こせきとうほん)

ふたりの本籍地がある市区町村と提出する役所が異なる場合は、戸籍謄本が必要です。

■ふたりとも本籍地と提出する役所が異なる
→ふたりとも戸籍謄本が必要。

■夫だけ本籍地と提出する役所が異なる。妻は同じ。
→夫だけ戸籍謄本が必要。妻は不要。

■妻だけ本籍地と提出する役所が異なる。夫は同じ。
→妻だけ戸籍謄本が必要。夫は不要。

■ふたりとも本籍地と提出する役所が同じ。
→ふたりとも戸籍謄本は不要。

戸籍謄本の入手方法

戸籍謄本は婚姻届のように入手手段がいくつかあるわけではなく、戸籍がある本籍地の役所でしか取得できません。

直接、取りに行くか、本籍地が遠方であれば、誰かに代理で取りに行ってもらうか、郵送で取り寄せることもできます。

郵送の取り寄せには1週間以上かかる場合もありますので、入籍したい日の2週間ほど前までに依頼しておくと安心です。

代理で取りに行ってもらう際には委任状が必要になりますので、ネットからテンプレートをダウンロードして必要事項を記入した後、代理人に渡して依頼します。

5. 証人を依頼する

婚約届の記入事項の1つに「証人の署名・捺印」があり、20歳以上の証人が2名必要になります。

両親、兄弟、友達など20歳以上であれば誰でも大丈夫です。

余裕をもって書いてもらえるように、入籍日の1~2週間前には依頼しましょう。

6. 婚姻届を記入する前に決めておくこと

必要事項を記入する前に決めておくべきことが2つあります。

本籍地

日本国内ならどこでもいいのですが、片方の本籍地か、新居の住所にするのが一般的です。

新たな姓(苗字)

日本では夫婦別姓が認められていませんので、どちらかの姓に統一しなければなりません。

結婚後の苗字の決め方。どちらの姓にする?

7.婚姻届の書き方

婚姻届

黒のボールペンで記入します。色のついたペンやフリクションなどの消えるボールペンは使えません。

間違えたら、修正テープや修正液は使わずに、二本線で消して押印し、正しく余白に記入をします。

婚姻届を提出する日

婚姻届を提出する日を記入します。

下に、婚姻届を提出する市区町村名を記入します。

氏名

二人の旧姓、つまり婚姻前の氏名を記入します。
名前は戸籍どおりの漢字で記入しましょう。戸籍に旧字体で載っているものは旧字体で書きます。
「(よみかた)」はひらがなで。
「生年月日」は西暦でも和暦でも構いません。婚姻届によっては「昭和・平成」と最初から書いてある場合もあります。

住所

ここには婚姻届を提出する日の時点で「住民票に記載されている住所」を記入します。

「世帯主の氏名」にはその世帯の代表者を記入します。
世帯主のは住民票に記載してありますので、わからない場合は確認しましょう。

※結婚のタイミングで引っ越しをする場合、住所変更届(転入届と転出届)の手続きが必要になります。

すでに同居している場合

すでに同居している場合は、妻の住所欄は「夫の欄に同じ」と記入すれば大丈夫です。

住所が書ききれない場合

マンション名などが書ききれない場合は、「番地」や「号」を一本線で消して、そこにマンション名などを書いてもかまいません。

本籍

二人の結婚前の本籍地を記入します。
本籍地は「住民票の住所」とは違うものになっている事がありますので事前に確認しておきましょう。
外国籍の方は、国籍(国名)をカタカナで記入すれば大丈夫です。
「筆頭者の氏名」には戸籍の一番最初に記載されている名前を記入します。

父母の氏名

「父母の氏名」欄には夫と妻の実の父母の氏名を記入します。
親が婚姻中、つまり離婚していない、あるいは亡くなられた場合は「父」の欄に父親の姓名を記入し、「母」の欄には母親の名だけを記入します。(母親の旧姓は書かないように注意)

親が離婚している場合は、親の現在(離婚後)の姓名を記入します。離婚して名字が変わっていたら別々の名字ということです。

もし、現在の親の姓がわからなければとりあえずわかる範囲で記入します。婚姻届受理の審査の時に確認をとってもらえるので、その時に訂正します。

養父母の場合は「その他」の欄に記入します。

続き柄

続き柄には戸籍謄本と同じ記載をします。長男・長女は「長」で、二番目以降は漢数字を書きます。

・長男・長女⇒「長」
・次男・次女⇒「二」
・三男・三女⇒「三」

「婚姻後の夫婦の氏」

「夫の氏・妻の氏」の欄には、結婚後に夫と妻、どちらの姓を名乗るかを選びチェックを入れます。
ここで選んだ姓の方が「戸籍の筆頭者」となります。

「新本籍」欄には結婚後の二人の新しい本籍地を書きます。一般的にはこれから住む住所や、どちらかの実家の住所を書くことが多いようです。

選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者の場合は「新本籍」欄は空欄で構いません。

同居を始めたとき

「同居を始めたとき」の欄には
・二人が結婚式を挙げた日
・二人が同居を始めた日
のうち、早い方の日付を記入します。西暦でも和暦でも構いません。

挙式、同居いずれもまだ、という場合は空欄で大丈夫です。

「初婚・再婚の別」

「初婚」か「再婚」かを選びチェックを入れます。再婚の場合は前夫(妻)を離婚、または死別した日を記入します。

同居を始める前の夫婦それぞれの世帯のおもな仕事

6つに分類された内容から一つを選びチェックします。
「世帯のおもな仕事」というのはその住居で一緒に住んでいる人の中で一番お金を稼いでいた人の職業ということです。もし同居前に一人で生計を立てていたら自分の職業、親と同居し親が生計を立てていたら親の職業を選択します。
「夫婦の職業」欄に記入するのは国勢調査のある年。5年に1度だけです(次は2025年です)。会社名など具体的なことは書かなくても大丈夫です。

届出人署名押印

「届出人署名押印」欄には夫、妻それぞれの旧姓を記入します。
はんこは印鑑登録をしている実印でなくても大丈夫ですが、シャチハタなどの認印は使えません。

証人

「証人」は結婚するおふたり以外の20歳以上の成人なら誰でもかまいません。親、きょうだい、友人に頼む人が多いようです。
もし夫婦に頼んだ場合など、証人二人の苗字が同じになってしまう場合は、違う印鑑を押してもらう必要があるので注意してください。

「その他」の欄

・未成年者の結婚の場合、父母の同意として名前を記入し押印します。
・氏名の漢字が旧字体で、新字体に変更したい場合にその説明を書けば新字体に変更できます。
・上記の「父母の氏名・父母との続き柄」欄で父母が養父母の場合はここに記入します。

連絡先

「連絡先」の欄は、もしこの婚姻届に不備があった時に連絡をするためのものです。
連絡がつく連絡先を記入しましょう。

8. いつ、どこの役所に提出する?

カップル

間違いや記入漏れがないか確認したら、いよいよ役所に婚姻届を提出します。

いつ提出する?

婚姻届は365日24時間いつでも提出することができます。

ただし、夜間や休日は一度預かってもらう形になるので、間違いがあった場合、後日訂正に行かなくてはなりません。

記念になりますので、おふたりで提出するのがおすすめですが、どちらか一人でも大丈夫です。また代理人が提出することも可能です。

どこに提出する?

提出場所は夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地の市区町村の役場に提出します。

このうち「所在地」は旅行先など一時的な滞在の場所も含まれるので、つまり日本全国どこでも提出できます。

・家の近くの役所

・思い出の場所の近くの役所

・旅行先の役所

・結婚式場の近くの役所

など、どこでも受理してもらえます。

ただし、提出先によって戸籍謄本が必要かどうか変わりますので注意してください。

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心配なことがあったら・・・

婚姻届に不備がないように、もし心配なことがあったら、提出先の役所に確認するようにしましょう。

しっかり準備して、素敵な入籍日を迎えてくださいね♡

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