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【保存版】子ども連れで再婚をする場合の手続きのあれこれ

投稿日:2017年3月17日 更新日:

初婚同士でもいろいろと考えることがありますが、相手の女性が再婚で子ども連れの場合、手続きなどはどうすればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。戸籍はどうなるのか、子どもに関する手続きなどはどうすればよいのかなど、ある程度知識を得ておくと、結婚を考える時に不安が少なくなりますし、手続きも進めやすいかと思いますので役立つ情報をまとめました。

どちらの戸籍に入るかを決める

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まず、夫婦でどちらの戸籍に入るかを決めなければなりません。決めたのち、婚姻届を出しにいきましょう。

養子縁組の有無(男性の戸籍に入る場合)

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男性の戸籍に入る場合、養子縁組するかを決めます。養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組の2つがあり、どちらを選択することになります。養子縁組すれば戸籍も一緒になり、子供は筆頭者の名字を名乗ることになります。2人で相談し、最善の選択をしましょう。

養子縁組する

養子縁組すれば、戸籍も一緒になり、子供は筆頭者の名字を名乗ることになります。教育費などの費用の責任も養親に移りますので、本当の家族として歩んでいく覚悟の表れともいえます。子供には相続税受取の権利も発生します。養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組の2つがあり、どちらを選択することになります。

特別養子縁組

子供は原則、6歳未満であれば特別養子縁組が可能です。これは、実親との関係を切って新たに実の親子関係に準じる関係を築く手続きですので、実親からの相続権を失い、戸籍では養子ではなく、長男・長女などの記載になります。

普通養子縁組

普通養子縁組は実親と養親の両方が存在し、双方に相続権を持っている反面、養親と離縁が認められています。

養子縁組しない

実親や、その親族などから養縁組を反対される、子供が実親と非常に仲が良い、子供が名字を気に入ってる、養育費は実親に責任をもって支払わせたいなどの理由がある場合は、養子縁組をしないケースもあるようです。縁組をしなくとも、名字を変えたり、遺言書などで遺産の配分を変えておくなど、縁組しないことのデメリットを解決する策はいくつかあります。自分たちでいい方法が見つからなかった場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。これらの手続きは裁判所や公証役場などで法律的な書類の作成が必要になるため、いずれにしてもプロの手を借りることになるケースが多いです。

結婚する前に考えるべきこと

離婚理由を再確認

バツイチ女性と結婚を考えた時、離婚の理由を確認しておきましょう。離婚した理由が女性側にある場合、その原因を把握し、改善されているかを確認しましょう。改善が見られない場合、再婚しても同じトラブルで離婚するリスクが高いともいえます。具体的に改善しようと努力している姿が見られれば、結婚を検討する価値があります。また、女性側の親族から、前回の結婚相手と比べられる可能性があります。その視線に耐えられるのかも前もって考えておくべきです。

連れ子との付き合い方

血のつながっていない子供と上手く付き合っていけるのかを今一度、考えた方がよいでしょう。子供になかなか好かれなかったり、反抗期には「本当の夫じゃないくせに!」と言われてしまうかもしれません。妻が先に亡くなった場合、血のつながらない子供を1人で育てなければならない状況になる可能性もあります。全てのリスクを洗い出し、そのリスクと向き合う覚悟があるのかを冷静になって考えるべきです。

お互いにとって、幸せな結婚にしよう

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お互いにとって、幸せな結婚にするためにも、結婚前に、2人で話し合う機会を多く設けましょう。できれば、子供と話す機会も持つようにしましょう。焦って結婚して、また離婚なんてことになると、精神的にも身体的にも多大なダメージを受けます。幸せになるための準備と覚悟を万全にして、結婚に踏み切りましょう。

(参考:弁護士ドットコム

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