「どうせなら2人の思い出の場所で婚姻届を提出したい!」そう思っているカップルもいるのではないでしょうか。
しかし、旅行先などで婚姻届を提出して、それが有効になるのか疑問ですよね。
そこで今回は、婚姻届を旅行先で提出できるのかについて紹介します。
婚姻届を提出できる場所
婚姻届を提出できる場所は、「本籍地」または「所在地」です。
ただ、この「所在地」はよく勘違いされやすいのですが、現在住んでいる「住所」も所在地に含まれますが、2人が一時的に所在している場所でも提出が可能です。
つまり、一時的に所在する旅行先でも、婚姻届の提出が可能となります。
旅行先での提出が可能
したがって、2人でどこかに旅行に行っている間に、その旅行先での婚姻届けの提出ができます。
例えば、日本国内でのハネムーンであれば、その間での婚姻届の提出ができますし、2人の思い出の場所が日本国内であれば、そこでの提出が可能です。
また、自治体によっては、その自治体オリジナルの婚姻届での提出が可能であったり、入籍の記念品がもらえたりするところもあります。
入籍の記念品をもらえると、2人にとってより思い出深いものとなるでしょうから、特典がもらえる自治体を調べていくのも良いかもしれません。
絶対に忘れてはならないこと
旅行先での自治体に婚姻届を提出する場合、婚姻届とは別に必ず持っていかなければならないものがあります。
それが、戸籍謄本または戸籍抄本と、身分証明書です。
夫となる人、妻となる人、それぞれの戸籍謄本または戸籍抄本が必要となるので、忘れないようにしましょう。
これを忘れると婚姻届を受理してもらえずに、せっかく旅先まで足を運んだのに入籍できない事態となります。
婚姻届は、役所の戸籍を取り扱う部署であれば、全国どこででも受け付けてもらえます。
せっかくの記念となる日なので、自分たちの思い出となる場所で提出してみてはいかがでしょうか。
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